エコキュートはクーリング・オフできる?訪問販売や電話勧誘販売の対策

「エコキュートはクーリング・オフできるのか?」
「クーリング・オフはどのように進めるのか?」
「8日を過ぎてしまったら、もう解約できないのか?」
このような不安を抱えている方は多いでしょう。
近年、エコキュートの訪問販売や電話勧誘販売によるトラブルが増加しており、不当な契約を締結してしまうケースが後を絶ちません。
エコキュート自体は一般的に普及している給湯器で、これ自体に問題はありません。
一方でエコキュートが普及し始めた現状を悪用し、悪質なビジネスを展開している業者が増えています。
しかし、一定の条件下であれば、クーリング・オフを用いて解約と返金を求めることが可能。
この記事では、エコキュートのクーリング・オフの基礎知識から具体的な手続き方法、悪質な業者の見分け方まで詳しく解説するので参考にしてください。
エコキュートの契約でクーリング・オフは使える?

エコキュートの契約では、クーリング・オフを利用できます。
利用にあたって、以下の点を知っておきましょう。
- クーリング・オフの基本的な仕組み
- クーリング・オフを利用できないケース
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
クーリング・オフの基本的な仕組み
クーリング・オフとは、契約後でも一定期間内なら無条件で解約できる制度です。
一般的に契約を交わして、8日以内であれば、損害賠償や違約金を一切支払わず、全額返金を受けられます。
エコキュートの場合、工事が始まっていても、実際に使用していても、8日以内であれば問題ありません。
その費用が請求されることはなく、撤去にかかる費用も業者が負担します。
クーリング・オフは消費者にとって非常に有利な制度であり、冷静な判断が難しい状況で結んだ契約を取り消せる強力な手段です。
クーリング・オフを利用できないケース
クーリング・オフは強力な制度ですが、以下の場合は利用できません。
- 自身が店舗やショールームなどにおもむき契約を結んでいる
- インターネットで(電話やビデオ通話を挟まず)購入もしくは契約している
- 自身が自宅などに来るよう業者に要請し、その結果契約している
つまり、クーリング・オフを利用できるのは業者から電話や訪問、打診があった場合に限ると考えましょう。
エコキュートの契約をクーリング・オフできるケース

エコキュートの契約をクーリング・オフできるケースとして以下が想定されます。
- 訪問販売を受けている
- キャッチセールスやアポイントメントセールスを経由している
- 電話勧誘販売を受けている
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
訪問販売で契約した
訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。
訪問販売とは、業者が自宅を訪れて、エコキュートを売ることを指します。
ただし、「自身が自宅などに来るように業者に要請して契約した場合」は、クーリング・オフの適用対象外になるので注意しましょう。
関連記事:エコキュート無料点検の訪問や電話に要注意!詐欺被害を防ぐ7つの対策と信頼できる業者選び
キャッチセールス・アポイントメントセールス
キャッチセールスとアポイントメントセールスだった場合も同様です。
キャッチセールスは、街頭などで声をかけて契約へ導く、アポイントメントセールスは販売目的を伏せて契約へ導く手法です。
この場合もクーリング・オフを利用できます。
また、販売目的を伏せている場合は、法的に必要な説明までも怠っているかもしれません。
その場合は後述のように、契約後8日以内という法的期限を無視したうえで、クーリング・オフを利用できる可能性があります。
電話勧誘販売で契約した
訪問ではなく、電話で契約した場合でも、8日以内であればクーリング・オフを実施できます。
また、消費者から電話をかけた場合でも、業者が販売目的を隠して電話をかけさせた場合は電話勧誘販売と考えて問題ありません。
例えば、「補助金の説明をします」と言われて電話をかけたらエコキュートの購入を勧誘された場合などが該当します。
そのほか一方的に契約を解除できるケース
また、以下のように契約の内容や形式に不備があった場合、クーリング・オフもしくはそれを使用せずとも契約を解除できます。
- 契約書面に法的に必要な記載事項が記載されていない
- 業者が事実と異なる内容を述べている、不利な事実を告知していない
- クーリング・オフは利用できないなどの虚偽を述べている
- 威圧などを用いて不当に契約に誘導している
これらは、契約を一方的に解除できるケースです。
また、法的期限である契約後8日以内を超過してもクーリング・オフの利用が認められるケースでもあります。
法定期限を過ぎていても諦めずに、契約解除やクーリング・オフの利用で対抗できないか検討しましょう。
クーリング・オフが適用できる事例
実際に、クーリング・オフが利用できた事例を紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2025年8月、「給湯器を無料点検したい」と要求する業者が自宅を訪れた。
仕方なく点検させたところ、「給湯器が破損している」「このままだと事故につながる」などと言われた。
エコキュートを契約するように勧められ100万円と高額であったものの、サインしてしまった。
契約書の備考欄に「クーリング・オフの利用不可」と書かれていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このように、訪問販売の形式を取っていることから、クーリング・オフの利用が認められます。
また、クーリング・オフは業者の一存で利用を制限できるものではなく、備考欄に「利用不可」と書かれていたとしても利用可能です。
ながおエコキュートの悪質な業者と対処法


エコキュートの悪質な業者の対処法は、大きく分けて2つあります。
- 訪問販売や電話勧誘販売を受けないようにする
- 悪質なエコキュート販売業者の特徴を理解して見分ける
この2つを理解しておけば、被害に遭うことはまずありません。
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
訪問販売や電話勧誘販売を受けないようにする
まず、訪問販売(キャッチ・アポイントメントセールス含む)や電話勧誘販売をいっさい受けないことが大切です。
近年問題になっているエコキュートを商材とした悪徳な商法は、たいてい訪問販売や電話勧誘販売の形を取っています。
したがって、この方法での接触を避けるだけでも、被害に遭うリスクはほとんどなくなるでしょう。
エコキュートを購入するなら、店舗やショールームを通した方法だけを使いましょう。
もし契約を迫られる状況に陥った場合は、「不要です」「契約しません」などとはっきりと断ります。
それでも契約を迫る場合は、「これ以上の勧誘は特定商取引法に違反しています」などと告知するとよいでしょう。
悪質なエコキュート販売業者の特徴を理解して見分ける
一般的に悪質なエコキュートの販売業者の特徴として以下があげられます。
- 最初に無料点検などをアピールする
- 社名を正しく名乗らない
- 法的に必要な書類を交付しない
- エコキュートの金額が相場どおりではない
- 当日内での契約を執拗に迫る
このような特徴が見受けられたら、それ以上関わらないようにしましょう。
関連記事:エコキュートの悪徳業者の手口と被害とは?騙されないための見分け方と相談先
エコキュートのクーリング・オフ手続き手順


エコキュートのクーリング・オフは、以下の手順で実施できます。
- 契約書の内容を確認する
- クーリング・オフ通知書を作成する
- 内容証明郵便で通知書を送付する
- クレジット会社にも通知する
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
1.契約書の内容を確認する
まず、契約書の内容を確認しましょう。
最初に、契約日が、当日から逆算してクーリング・オフの法的期限である8日以内か確認します。
なお、「クーリング・オフの利用は認めない」「契約を解除した場合、違約金を支払う」などと書いてあっても、法的には有効ではありません。
また、この記載があった場合、クーリング・オフの妨害に該当すると考えられ、契約日から8日以上経過しても、クーリング・オフを利用できる可能性があります。
2.クーリング・オフ通知書を作成する
以下の文言を記載した、クーリング・オフ通知書を作成します。
- 契約日
- 契約者名
- 商品名
- 契約金額
- 販売業者
- 「クーリング・オフを実施します。返金をお願いします」という文面
業者がクーリング・オフ用の書類を発行しているなら、それを使用します。
3.内容証明郵便で通知書を送付する
通知書を作成したら、内容証明郵便で通知書を送付します。
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
悪質な業者の場合、「通知を受け取っていない」と主張するかもしれません。
したがって、内容証明郵便で通知書を送付するのが大切です。
送付後は、郵便局の受領証と通知書のコピーを必ず保管しておきましょう。
4.クレジット会社にも通知する
クレジット契約やローンを組んでいる場合は、販売業者と同時にクレジット会社にもクーリング・オフの通知を送付します。
クレジット会社に通知しないと、販売業者との契約は解除されても、クレジット契約が残ってしまうかもしれません。
この場合は以下を記載します。
- 契約日
- 契約者名
- クレジット契約番号
- 販売業者名
- 商品名
- 「当該契約を解除します」という文言
クレジット会社への通知も、販売業者への通知と同様に、内容証明郵便や特定記録郵便で送付することをおすすめします。
エコキュートをクーリング・オフできなかった場合の対処法
何らかの理由でエコキュートをクーリング・オフできないケースもあります。
しかし、この段階でも返金などを受けられる可能性は残っています。
以下の手段で、契約を解除できないか検討しましょう。
- 消費生活センターに相談する
- 弁護士や行政書士に相談して特定商取引法に違反した点がないか確認する
- 警察に相談して動いてもらう
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
消費生活センターに相談する
まず、消費生活センターに相談する方法が考えられます。
消費生活センターでは、専門の相談員が契約内容を確認し、解決に向けた助言やあっせんを無料で実施しています。
例えば、契約書面の不備などを見つけて、クーリング・オフを実施できるように指導してもらえるかもしれません。
また、弁護士相談窓口などを紹介するサービスも実施しています。
相談の際は、契約書や見積書、業者とのやり取りの記録などを用意しておくとスムーズに問題を解決できるでしょう。
弁護士や行政書士に相談して特定商取引法に違反した点がないか確認する
また、弁護士や行政書士に相談して、特定商取引法に違反した点がないか確認する方法もあります。
その点を見つけられれば、こちらから一方的に契約を解除することが可能。
また、業者との交渉を代理したり、内容証明郵便を送付したりするなど、具体的な対応を取ってもらえます。
費用はかかりますが、法律のプロフェッショナルを味方につけられれば安心できるでしょう。
なお、国の法律相談機関である法テラスでは、収入が一定額以下の場合、無料法律相談や弁護士費用の立替えを受けられる場合があります。
こちらも必要に応じて利用しましょう。
警察に相談して動いてもらう
必ず動いてもらえるとは限りませんが、警察に相談する方法もあります。
虚偽の発言や恫喝などがあれば、身を守るためにも速やかに相談しましょう。
また、同一の悪質な業者による被害が複数報告されれば、本腰を入れて摘発に動いてくれるかもしれません。
警察は、基本的に民事不介入であるため、契約トラブルに対して速やかに動いてくれるとは限りません。
しかし、時期や管轄の警察署の方針によってはしっかりとした対応を受けられるでしょう。
エコキュートのクーリング・オフに関するよくある質問


この記事では、エコキュートのクーリング・オフに関して解説しました。
ここではよくある質問に回答します。
- 工事が始まっていてもクーリング・オフできる?
- 悪徳業者リストはある?
- 無料点検訪問は怪しい?
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
Q.工事が始まっていてもクーリング・オフできる?
工事が始まっていてもクーリング・オフは可能です。
工事が完了しても、エコキュートを実際に使用していても問題ありません。
また、工事費用や撤去費用を支払う必要もなく、すべて業者が負担します。
業者が「工事が始まっているのでクーリング・オフは使用できない」などと述べていても特に関係ありません。
仮にそのように主張した場合、特定商取引法違反に抵触します。
この場合は、消費生活センターに連絡することを推奨します。
Q.悪徳業者リストはある?
公的に悪徳な業者をまとめているリストは存在しません。
しかし、消費者庁などが、行政処分を受けたことのある業者を実名で公開しています。
参考:消費者庁「訪問販売業者【株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANY】に対する行政処分について」
行政処分を受けたことが公開されるのは、極めて悪質な販売をおこなっていたケースに限ります。
これを利用して、その業者が信頼できるかどうか判断するとよいでしょう。
ただし、行政処分をまだ受けていない悪質な業者も存在する点に注意してください。
Q.無料点検訪問は怪しい?
基本的に無料点検訪問を受け入れるのは、おすすめできません。
近年は無料での点検を実施し、そのあと「エコキュートが故障している」などと不安を煽り、契約を迫る手口が横行しているからです。
基本的にメーカーや正規の販売店が、事前の連絡なく無料点検をおこなうことはありません。
ちなみに、無料点検訪問をきっかけとする悪質なビジネスは、エコキュートに限らずさまざまな商品やサービスで用いられています。
どのような商品やサービスにおいても、無料と名乗る点検などを相手にしないことをおすすめします。



まとめ:エコキュートを不当に契約させられたらクーリング・オフを利用する!


近年ではエコキュートの爆発的な普及に乗じて、不当な販売をおこなう悪質な業者が増えてきました。
主に訪問販売や電話勧誘販売を用いて、高額な契約を求めるケースが多いです。
しかし、この場合ではクーリング・オフを利用することが可能。
必ず法定期限である、契約日から8日以内に手続きを実施しましょう。
また、消費生活センターや弁護士、行政書士に相談するのも大切です。



「お湯が突然出なくなった!」「エラーが頻繁に出る!」など、エコキュートに関するお悩みは交換パラダイスへご相談ください。 エコキュートの買い替えに対する悩みはさまざまで、どう対処したらいいのかわからないことも多いですよね。 交換パラダイスはこれまで、約1,700件以上のエコキュートに関するお悩みを解決してきた実績を持ち、Googleの口コミではありがたいことに★5つの高評価を数多くいただいております。 さまざまなお悩みに最適な提案をいたしますので、エコキュートについてお困りの場合には、ぜひ一度ご相談ください。 ※給湯省エネ事業2026年度については こちらからエコキュートのご購入をご検討なら交換パラダイスにお任せください!


※1 ※2 ※3 注意事項はこちら
※1 経済産業省の給湯省エネ事業2026の補助金対象のエコキュート(以下EQ)への交換における補助額であり、電気温水器からEQの交換の場合最大12万円支給されます。EQからEQの場合は最大10万円となります。また行政・自治体の判断で補助金が打ち切りになる等、給付が確約するわけではございませんので、あらかじめご了承ください。
※運搬費用や部材代、基礎工事などが必要な場合は別途費用が発生する場合がございます。 ※他業者の運営するサイトの中には保証〇年と記載している場合でも、そもそも無料でないケースや商品のメーカー保証のみで工事保証が含まれてない場合がございます。そのような業者にはお気を付けください。無償保証規約はこちらから。なお、店舗やオフィスは無償保証の対象外となります。 ※工事日確定後、キャンセルされる場合は工事日の1週間前までにご連絡をください。1週間以内のキャンセルの場合はキャンセル料が50%発生いたします。 ※最新の本体価格は本記載の金額と異なる場合がございます。
※2 商品保証10年:16,500円 付帯可能となります。工事保証10年間無料付帯となります。
※3【定期点検プランについて】
当社で製品をご購入いただいたお客様を対象に、以下の新プランで定期点検を承ります。 点検は「施工3か月後に1回」実施し、その後は工事日を起算日として「年1回目安」で訪問点検を行います。
■定期点検パック(訪問点検/年1回目安)
・1年(計2回):33,000円(税込)
・5年(計6回):77,000円(税込)
・10年(計11回):121,000円(税込)
■スポット点検(希望時):16,500円/回(税込)
※本プラン改定前にご契約いただいたお客様につきましては、従来の点検内容・価格のまま(変更なし)となります。 購入した製品の製品不備確認(リコールだった場合メーカーへ打診協議をお客様の代わりに行います)や施工不備による部分修理などを全て無償で行います。 蓄電池や太陽光パネルを設置している場合、それらの点検・簡易修理も無償で承ります。その他住宅関連の点検も希望される場合は、点検のご連絡の際にお伝えいただければ無償で点検対応いたします。 なお、一部エリアは対象外となります。詳しくはスタッフまでお尋ねください。










